(目的)
第1条 この要綱は、京都薬科大学(以下「本学」という。)における電子的形態の教育研究活動の成果物
(以下「コンテンツ」という。)を収集・蓄積・保存し、学内外に無償で公開するために設置する京都薬科大学
学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(運用体制)第2条 リポジトリの管理運用体制は、次の各号の定めるところによる。
(1) コンテンツの収集支援は、事務局研究・産学連携推進室、事務局教務課及び図書館事務室において行う。
(2) コンテンツの登録支援及びリポジトリの維持管理は、図書館事務室において行う。
(登録者)
第3条 リポジトリにコンテンツを登録できる者(以下「登録者」という)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員及び大学院生
(2) その他図書館長が特に認めた者
(登録対象及び要件)
第4条 リポジトリに登録できるコンテンツは、本学において作成された成果物で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学が発行する紀要
(2) 博士学位論文
(3) 学術論文(第1号以外の学術誌に掲載されたもの)
(4) その他公開可能なコンテンツで、本学図書館運営委員会が適当と認めたもの
2 リポジトリに登録するコンテンツは、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 電子ファイルで作成又は電子ファイルに変換が可能なもので、ネットワークを通じて配信できること。
(2) 知的財産権及び著作権に係る法令を遵守していること。
(3) 公序良俗、社会通念上又は情報セキュリティ上に反しないものであること。
(著作権に関する留意事項)
第5条 リポジトリへの登録は、当該コンテンツの著作権の帰属を変更するものではなく、著作権者による再利用を妨げない。
(登録手続)
第6条 リボジトリに登録を希望する者は、所定の「京都薬科大学学術情報リポジトリ登録申請書」、
「京都薬科大学学術情報リポジトリ登録同意書」及び当該コンテンツを図書館長に提出するものとする。
ただし、第4条第1項第1号及び第2号に定める登録については、省略することができる。
(登録者の責務等)
第7条 リポジトリの登録に係る登録者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 登録するコンテンツが、既に出版されている場合は、著作権に関する法令上の処理を行っておくこと。
(2) 登録するコンテンツの著作権が、登録者を含め複数の者又は出版社等の団体に帰属している場合は、
リポジトリによる利用を無償で許諾する旨の同意書を著作権帰属者の全員から徴取しておくこと。
(3) 登録されたコンテンツの内容及び利用等により発生したいかなる損害及び不利益ついて、一切の責任を負うこと。
(登録の削除)
第8条 リポジトリに登録されたコンテンツは、次の各号にいずれかに該当したときには削除する。
(1) 第4条第2項に規定する登録要件を満たさないことが判明した場合
(2) 登録者から、書面による登録の削除依頼があった場合
(3) 本学図書館運営委員会が、当該コンテンツが登録されていることが不適切と判断した場合
(事務)
第9条 リポジトリに関する事務は、事務局研究・産学連携推進室が処理する。ただし、第2条に規定する業務を除く。
(改廃)
第10条 この要綱の改廃は、本学図書館運営委員会の意見を参考に、学長が決定する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、リポジトリの管理運営に関し必要な事項は、図書館運営委員会の意見を参考に、学長が定める。
附 則
この要綱は、2020年1月 1日から施行する。